交通事故時の補償解決実績、および著書、講演実績多数 交通事故の弁護士と言えば高山法律事務所

停止・取り消しの処分基準と前歴計算

交通事故の弁護士と言えば高山法律事務所 TOPページ > 交通行政処分 > 停止・取り消しの処分基準と前歴計算

停止・取り消しの処分基準と前歴計算

処分基準は別記の表(表4 停止・取り消し処分の量定基準)のとおりです。

(表4 停止・取り消し処分の量定基準) 

前歴
0回
1回
2回
3回
4回以上
点数
1
2

90日

120日

150日
3
120日
150日
180日
4

60日
150日


1年(3年)


1年(3年)
5


1年(3年)
6

30日
90日
7
8
120日
9
60日
10


1年(3年)
2年(4年)
2年(4年)
11
12
90日
13
14
15-19


1年(3年)
2年(4年)
20-24
2年(4年)
3年(5年)
3年(5年)
25-29
2年(4年)
3年(5年)
4年(5年)
4年(5年)
30-34
3年(5年)
4年(5年)
5年
5年
35-39
3年(5年)
4年(5年)
5年
35-39
3年(5年)
4年(6年)
5年(7年)
6年(8年)
6年(8年)
40-44
4年(5年)
5年
5年
5年
5年
40-44
4年(6年)
5年(7年)
6年(8年)
7年(9年)
7年(9年)
45以上
5年
5年
5年
5年
5年
45-49
5年(7年)
6年(8年)
7年(9年)
8年(10年)
8年(10年)
50-54
6年(8年)
7年(9年)
8年(10年)
9年(10年)
9年(10年)
55-60
7年(9年)
8年(10年)
9年(10年)
10年
10年
60-64
8年(10年)
9年(10年)
10年
65-69
9年(10年)
10年
70以上
10年

*赤字は特定違反行為(運転殺人傷害等,危険運転致死傷等,酒酔い運転・麻薬等運転または救護義務違反)の欠格期間を表す。
*( )内年数は,免許取り消し歴等の保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取り消しまたは6か月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表す。

 前歴というのは、「処分の対象になる違反行為のあった日からさかのぼり過去3年間に免許の停止などの行政処分を受けたこと」をいいます。3年間行政処分がなければ前歴は0回になります(累積点数があらためて6点以上にならなければ、処分の対象にならない)。前歴が1回なら4点で免許の停止60日の対象になり、10点で1年間の免許取り消しの対象になります。一般違反行為については、免許の停止の処分基準は30日から180日まで30日刻みの6段階、免許の取り消しの処分基準は欠格期間(免許を受けることができない期間)が1年、2年、3年、5年の4段階になります。例えば、前歴0回の場合、6点で30日、9点で60日、12点で90日のそれぞれ停止の対象になり、15点で1年の取り消し(1年待たなければ免許を受けられない)、25点で2年の取り消し(同じく2年待ち)、35点で3年の取り消し(同じく3年待ち)、45点で5年の取り消し(同じく5年待ち)の対象になります。なお、表4は、特定違反行為を含めて表記しています。

 前歴が増えると軽微な違反でも処分対象になり易く(前歴0回なら6点から、前歴1回なら4点から、前歴2回以上なら2点から)、それも初めから重い処分になります(一番軽い停止が、前歴0回で30日、前歴1回で60日、前歴2回で90日になる)。

 なお、前歴があっても1年間無事故・無違反で新たな停止処分もなければ、それ以前の前歴は消えます。ただし、点数や処分がカウントされなくなるだけで、処分が執行された事実そのものがなくなる訳ではなく、新しい免許証の有効期限は3年になります。

(図5)

 図5の場合、6点で停止処分を受けても、処分期間が無事に終わった日から1年以上を無違反で過ごせば、その後は無前歴者としてとり扱われ、累積点数の計算上も加算は2点だけになります。処分が遅れたために対象の違反行為(2点)が処分後1年以内になってしまった場合は、前歴1回で累積2点になり、6点の違反以前に停止処分があると前歴2回で一気に60日の停止対象になってしまいます。これはなんとも不合理です。

 私は、これまで何度も「処分の対象になる」という言葉を使いました。「処分の対象になる」のと「処分する」のでは意味が違います。公安委員会は、処分の対象になると必ず処分するのではなく、事情によってはもっと軽い処分を科す場合があるということです。そのことについては、点数制度の問題点を押さえた上で、当局がどのように対応しているのかに関連してお話しします。

法律相談・お問合せ

▲ページ上部に戻る