停止・取り消しの処分基準と前歴計算
処分基準は別記の表(表4 停止・取り消し処分の量定基準)のとおりです。
(表4 停止・取り消し処分の量定基準)
前歴
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0回
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1回
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2回
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3回
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4回以上
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点数
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1
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||||||||||
2
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停
止 |
90日
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停
止 |
120日
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停
止 |
150日
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3
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120日
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150日
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180日
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4
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停
止 |
60日
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150日
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取
消 し |
1年(3年)
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取
消 し |
1年(3年)
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|||
5
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取
消 し |
1年(3年)
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||||||||
6
|
停
止 |
30日
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90日
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|||||||
7
|
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8
|
120日
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|||||||||
9
|
60日
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|||||||||
10
|
取
消 し |
1年(3年)
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2年(4年)
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2年(4年)
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||||||
11
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12
|
90日
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|||||||||
13
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||||||||||
14
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15-19
|
取
消 し |
1年(3年)
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2年(4年)
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|||||||
20-24
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2年(4年)
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3年(5年)
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3年(5年)
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25-29
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2年(4年)
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3年(5年)
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4年(5年)
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4年(5年)
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||||||
30-34
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3年(5年)
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4年(5年)
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5年
|
5年
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||||||
35-39
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3年(5年)
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4年(5年)
|
5年
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|||||||
35-39
|
3年(5年)
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4年(6年)
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5年(7年)
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6年(8年)
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6年(8年)
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40-44
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4年(5年)
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5年
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5年
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5年
|
5年
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40-44
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4年(6年)
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5年(7年)
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6年(8年)
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7年(9年)
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7年(9年)
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45以上
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5年
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5年
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5年
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5年
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5年
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45-49
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5年(7年)
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6年(8年)
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7年(9年)
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8年(10年)
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8年(10年)
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50-54
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6年(8年)
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7年(9年)
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8年(10年)
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9年(10年)
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9年(10年)
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55-60
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7年(9年)
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8年(10年)
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9年(10年)
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10年
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10年
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60-64
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8年(10年)
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9年(10年)
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10年
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65-69
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9年(10年)
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10年
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70以上
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10年
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*赤字は特定違反行為(運転殺人傷害等,危険運転致死傷等,酒酔い運転・麻薬等運転または救護義務違反)の欠格期間を表す。
*( )内年数は,免許取り消し歴等の保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取り消しまたは6か月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表す。
前歴というのは、「処分の対象になる違反行為のあった日からさかのぼり過去3年間に免許の停止などの行政処分を受けたこと」をいいます。3年間行政処分がなければ前歴は0回になります(累積点数があらためて6点以上にならなければ、処分の対象にならない)。前歴が1回なら4点で免許の停止60日の対象になり、10点で1年間の免許取り消しの対象になります。一般違反行為については、免許の停止の処分基準は30日から180日まで30日刻みの6段階、免許の取り消しの処分基準は欠格期間(免許を受けることができない期間)が1年、2年、3年、5年の4段階になります。例えば、前歴0回の場合、6点で30日、9点で60日、12点で90日のそれぞれ停止の対象になり、15点で1年の取り消し(1年待たなければ免許を受けられない)、25点で2年の取り消し(同じく2年待ち)、35点で3年の取り消し(同じく3年待ち)、45点で5年の取り消し(同じく5年待ち)の対象になります。なお、表4は、特定違反行為を含めて表記しています。
前歴が増えると軽微な違反でも処分対象になり易く(前歴0回なら6点から、前歴1回なら4点から、前歴2回以上なら2点から)、それも初めから重い処分になります(一番軽い停止が、前歴0回で30日、前歴1回で60日、前歴2回で90日になる)。
なお、前歴があっても1年間無事故・無違反で新たな停止処分もなければ、それ以前の前歴は消えます。ただし、点数や処分がカウントされなくなるだけで、処分が執行された事実そのものがなくなる訳ではなく、新しい免許証の有効期限は3年になります。
(図5)
図5の場合、6点で停止処分を受けても、処分期間が無事に終わった日から1年以上を無違反で過ごせば、その後は無前歴者としてとり扱われ、累積点数の計算上も加算は2点だけになります。処分が遅れたために対象の違反行為(2点)が処分後1年以内になってしまった場合は、前歴1回で累積2点になり、6点の違反以前に停止処分があると前歴2回で一気に60日の停止対象になってしまいます。これはなんとも不合理です。
私は、これまで何度も「処分の対象になる」という言葉を使いました。「処分の対象になる」のと「処分する」のでは意味が違います。公安委員会は、処分の対象になると必ず処分するのではなく、事情によってはもっと軽い処分を科す場合があるということです。そのことについては、点数制度の問題点を押さえた上で、当局がどのように対応しているのかに関連してお話しします。
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