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行政処分などへの対処支援

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あなたの言いたいことを整理してサポートします

行政処分にはいくつかの種類があります。点数制度により行われるものの1つは「90日以上の免許停止の対象や免許取消しの対象」の処分。この場合は「公開による意見の聴取」が行われます(道路交通法104条)。もう1つは「30日か60日の免停の対象」の処分。この場合は意見の聴取は行われず、出頭したその場で処分が通告されます。またこのほかに、認知症であることが判明したときなど、点数制度によらない免許の取消しや停止の制度もあります。

どの場合でも、取消しや停止の対象になる方は、ご自身に有利な事情を主張したり証拠を提出したりすることができます。意見の聴取や弁明の場合については道路交通法に規定がありますが(104条2項「意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。」など)、意見の聴取が行われない場合でも、主張したり証拠を提出してよいことに変わりはありません。何もしなければ、公安委員会は自分の判断で処分を断行します。

しかし、呼び出しを受けた時などにどういう意見を言い、どういう証拠を提出すればよいのか、その局面に立たされた多くの方々はよくわからないのが普通です。

当事務所は、そういう皆さまに対処法をご説明し、具体的にサポートします。

こんな経験はありませんか?

□ ネット情報を追いかけ過ぎてアタマがくらくら…。

ネット情報は無責任な話が満載。免許保有者や処分対象者は混乱し、どうしたらよいのかわからなくなる。百害あって一利なし。

□ 行政書士には懇願ばかり勧められた。弁護士は意外に知識が乏しかった…。

言うべきことをきちんと言うことに消極的な「専門家」がいる。行政処分に精通している法律家は極少。そのことがフェイク情報が広がる原因の1つになっている。

□ 意見の聴取を受けると処分が軽くなるって本当なのか…。

意見の聴取は基準通りの処分でよいのかどうかを確認する手続き。処分が軽くなる者は確実にいる。はっきり言えるのは黙っていれば基準どおりになるということ。

□ 何か言うとかえって基準より重く処分されるのでは。出頭をすっぽかしたら…。

何を言っても基準より重く処分されることはない。すっぽかせば基準どおりの処分になる。

□ 弁護士に相談すれば処分が軽くなるのか…。

相談すれば処分が軽くなるとはもちろん言い切れないが、はっきり言えるのは道交法は基準より軽い処分にし得ることを前提にしているということ。実際に処分が軽くなる例は確実にある。

□ 執行猶予はあるのか…。

実際にその処分が行われることは少ないが、短期免停の場合に処分を猶予する軽減措置がある。希望は失わずに言いたいことをしっかり言おう。

□ 刑事処分との関係がよくわからない…。

罰金の支払いや服役を義務づける刑事処分と免許の停止や取消しを命じる行政処分は別のもの。検察庁と公安委員会は連絡をとっていない。検察庁が不起訴にしただけでは公安委員会は放免しないのが普通。

□ 違反をした年月日や過去の処分の時期・内容などを忘れてしまった…。

過去の違反や前歴等を記録した運転経歴証明書(運転記録証明書など)を至急取り寄せよう。交付申請書は警察や交番などで貰える。

□ 処分対象になっているはずなのに呼び出しが来ない…。

事故の被害が確定していないためかも知れない。処分対象になったら1か月以内に処分をするのが内部基準。運転経歴証明書を取り寄せて実情を知ろう。

□ 何点減点という言い方を聞くが…。

世間ではよく言われるが、実際には「減点」という計算方法はない。累積加算して処分対象になると具体的な処分を検討するのが基本的な仕組み。


当事務所は、フェイク情報に惑わされないで言うべきことをきちんといいたい、違反は違反だが処分の結果一家や会社の将来まで壊されないようにしてほしい、ここは事実関係を踏まえて一言言わせて貰いたいなど、積極的・行動的にそして一所懸命に考える皆さんを応援します。

 

1 ご自身の確認

私に相談をされる前に、ご自身の相談内容(何を聞きたいのか)をご自身で確認して下さい。いつのどのような違反といつのどのような違反の累積点数に関する処分について相談したいのかというようなことがはっきりしないまま相談してこられる方が少なくありません。

まだ呼び出しを受けていないのか、呼び出しを受けたが出頭していない段階なのか。呼び出しを受けて出頭し処分を受けた段階なのか。それによって対応の方針がまったく違います。「処分のための呼び出し通知を受けた」ことを「処分を受けた」ことと混同している方がたくさんいます。

相談に先立って、意見の聴取通知書(呼び出し状)や運転免許取消処分書などを確認、整理しておくことも欠かせません。

 

2 法律相談

私の法律事務所にお見えいただき、直接面談して質問にお答えするのが基本です。ただし、遠隔地の方については、事案の内容などのご事情により電話でご相談に対応することがあります。多くのご相談は応答に1時間程度かかります。

違反や処分の履歴を正確に把握するために、お尋ねに先だって「運転記録証明書」を入手していただくようお願いいたします。証明書の交付申請書は警察、交番、派出所などで貰えます。申請書を送ると自動車安全運転センターの各都道府県事務所から2週間程度で送られてきます。

呼び出し日が迫ってからのご相談になりますと、準備の時間が足りなくなります。道路交通法は聴取期日の1週間前までに呼び出し状が着けばよいとしていて(104条1項)、実際には2週間くらいの期間をあけて呼び出す例が多いようですが、1~2週間では支援の余裕が十分ではありません。

ご自身の累積点数が処分対象になったのではないかと思ったら、速やかに運転記録証明書を取り、事前に実情を確認するようお勧めします。

法律相談料は30分あたり5,500(税込)です。

 

3 本人名義等の書面作成

意見の聴取期日に予定(配分)されている聴取時間は驚くほど短いものです。また、緊張して思うように訴えられないのが普通です。短期免停の場合には意見の聴取そのものがなく、担当官は基本的に処分を通告することしか考えていません。

そのような機会に主張や証明を尽くそうと思えば、事前によほど準備をしてかかる必要があります。陳述書や嘆願書やその他の資料などの提出を準備することは非常に重要な活動です。

当事務所は、弁護士に補佐を依頼せずご自身の努力で主張や証明をしようと考える方のために、ご本人の考え(主張、意見、決意など)を書面にまとめる「陳述書」の作成のサポートもしています。ご家族や勤務先の上司などに「嘆願書」の作成をお願いする場合やその他の資料の提出についてもサポートします。

呼び出し日が迫ってからのご依頼になると準備の時間が決定的に足りなくなります。早めのご相談をお勧めします

公安委員会には当事者の言い分に理由があるときにはそのことを踏まえた対応をするという内規があります。陳述書や嘆願書や諸資料を提出すればその言い分が必ず通る訳ではありませんが、それがなければ予定の処分を淡々粛々と言い渡して終わるのが普通です。実情に合わない結論を出されないように最善の努力を尽くすことが肝要です。

当事務所は、ご自身や関係者の皆さまから、陳述書や嘆願書の要点をお聞かせいただき、書面として完成することをお手伝いさせて頂きます。状況がわかればよいので要点は箇条書きやメモでも結構です。

書面作成費用は3万円以上6万円以下(消費税別)です。

 

4 弁護士意見活動

弁護士が事件処理として関与する場合になります。皆さまが意見の聴取や弁明や処分通知の期日に公安委員会に出頭する際に提出する弁護士意見書を作成します(実際には期日より前に提出します。)。本来であれば補佐人活動を行うところですが、遠隔地等の事情のために私が出頭できない時に、弁護士意見書を提出してサポートするものです。

弁護士意見活動の着手金は5万円以上15万円以下(消費税別)で、成果が上がった時は基本的に同額程度の報酬金をいただきます。

 

5 補佐人活動

意見の主に聴取日に皆さまをサポートする活動です。原則として東京や近隣の県の公安委員会に出頭する場合に限らせていただいています。通常、補佐人意見書を作成して提出し(実際には期日より前に提出することが多い。)、当日はご一緒に公安委員会に出頭します。

補佐人活動の着手金は
10万円以上20万円以下(消費税別)で、成果が上がった時は基本的に同額程度の報酬金をいただき、別に交通費、郵便代、日当をいただきます。

6 審査請求活動

公安委員会が出した処分に対して判断のやり直しを求める審査請求について皆さまを代理する活動です。処分から3か月以内に行うことが求められており、審査請求書を公安委員会に提出します。

審査請求活動の着手金は20万円以上30万円以下(消費税別)で、成果が上がった時は基本的に同額程度の報酬金をいただき、別に交通費、郵便代、日当をいただきます。

 

7 行政訴訟活動

これは公安委員会の処分や審査請求を容れない裁決が納得できない場合に、裁判所に処分の取消を求める訴訟を提起について代理する活動です。処分又は判決があったことを知った日から6か月以内か、処分又は裁決から1年以内にすることが求められており、当該公安委員会のある都道府県の地方裁判所に訴状を提出して訴訟活動を進めます。

行政訴訟活動の着手金・報酬金は当事務所の弁護士報酬規定に拠ります。

 

8 手数料・事件費用

手数料

種 別 金 額 説 明
法律相談 30分毎に5,500円(税込) 口頭・電話とも同額
書面作成 3万円以上6万円以下(税別) 本人名義等の提出書面の作成

事件費用

種別 着手金 報酬金
意見表明 5万円以上15万円以下(税別) 同左
補  佐 10万円以上20万円以下(税別) 同左
審査請求 20万円以上30万円以下(税別) 同左
行政訴訟 高山法律事務所弁護士報酬基準による

※ 金額はすべて消費税別です。
※ 「着手金」は受任時にいただき、「報酬金」は成果があった時にいただきます。
※ 別に、交通費、郵便代、日当などの実費のお支払いをお願いします。

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