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基礎点数とその加算の方法を知る

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基礎点数とその加算の方法を知る

 表2の違反行為にはすべて点数が付いています。これを「基礎点数」といいます。公安委員会は、犯したと判断した違反の点数を次々加算し、その結果の累積点数が一定の基準に達すると行政処分の対象にします。事故を起こすと、被害状況と過失の程度に応じた点数(2~20点。「事故時の付加点数」)を加算し、ひき逃げの場合は35点を、あて逃げの場合は5点を加算します(ただし、ひき逃げの点数は基礎点数なので必ず付くのに対し、当て逃げの点数は付加点数なので基本の道交法違反が成立しなければ加算しない)。

 事故が起きたときも、それが基礎(点数)になるのではなく、まず何らかの道交法違反(例えば安全運転義務違反)が基礎(点数)になり、それに事故による付加点数が付くことになります。

 事故時と事故後の点数のしくみと点数区分を表示すると、下記の「表3 事故時と事故後の点数」のとおりです。

(表3 事故時と事故後の点数)

事故時の付加点数

事故の種別
(下)
責任の度合い
(右)
違反者の一方
的な不注意に
よる場合
左記以外
の場合
死亡事故
20点
13点
傷害事故等
*1
加療3ヶ月以上*2
13点
9点
加療3ヶ月未満
9点
6点
加療30日未満
6点
4点
加療15日未満*3
3点
2点

*1 加療期間 負傷者の数が複数のときは最も重い負傷の治療期間
*2 加療3ヶ月以上 後遺障害を伴う傷害事故を含む
*3 加療15日未満 建造物損壊事故を含む

事故後の基礎点数と付加点数

違反の種別 *1
点 数
死傷事故の場合の救護
措置務違反(ひき逃げ) *2
35点(基礎点数)
物損事故の場合の危険
防止等措置義務違反
(あて逃げ) *3
5点(付加点数)

*1 措置業務違反 違反行為をし,よって交通事故を起こした場合,直ちに車両を停めて負傷者を救援し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じることを怠ること
*2 ひき逃げ 人身事故を起こして逃げること
*3 あて逃げ 物損事故を起こして逃げること

 点数は、・基礎点数以外の加算がない場合、・事故により点数が付加される場合、・ひき逃げやあて逃げの点数が加算される場合があります。例を示します。

 

1 24キロのスピード違反をすると

20キロ以上25キロ未満の速度超過(2点) ……2点

 

2 無免許のドライバーが一方的な不注意による事故(被害者には責任のない事故)を起こして相手に加療30日未満の傷害を負わせると

無免許運転(19点)違反者の一方的な不注意による加療30日未満の傷害事故(6点) ……25点

 

3 交差点安全進行義務違反で被害者に加療3ヶ月以上の傷害を負わせ、被害者にも不注意があったが、救護などの措置をとらずに逃げてしまうと

交差点安全進行義務違反(2点)被害者にも不注意のある加療3ヶ月以上の傷害事故(9点)ひき逃げ(35点) ……46点

累積点数の原則と例外を知る

 次に、累積点数の計算方法です。累積点数は、処分の理由となる違反行為の点数に過去3年以内のその他の違反行為の点数を合計して算出します(図1)。

 (図1)

 ただし、この原則にはいくつかの例外があります。

〈例外1〉
今回の違反と前回の違反の間に1年以上無事故・無違反の期間があるときは、その期間より前の点数は累積計算の対象としません。

 (図2)

 図2で言えば、酒気帯び23キロオーバーの14点のみで処分されます。ただし、追い越し違反の時点で処分の基準に達していたのに所在不明などの理由でたまたま処分を受けないでいたのであれば、追い越し違反も累積計算の対象になります。

〈例外2〉
違反行為を理由に免許の停止などの処分を受け、その処分期間を無違反で過ごした場合は、処分前の違反行為の点数は累積点数の対象としません。

 (図3)

 図3で言えば、今回の違反点数3点(処分基準でいう「前歴1回の3点」)だけになります。

〈例外3〉
点数3点以下の違反行為をしたドライバーが、過去2年無事故・無違反で今回の違反後も3ヵ月以上無事故・無違反の場合は、累積点数の対象としません。

 (図4)


 図4の例では、点数は今回の速度違反の6点だけになります。ただし、これは累積点数の計算の対象にしないだけで、違反行為がなくなる訳ではありません。例外1の「1年以上の無違反の期間」を考えるときには違反として扱います

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