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はじめに

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はじめに

 交通違反を重ねると免許の停止や取り消しなどの行政処分が行われることになります。酒酔いや酒気帯びなら1回の違反で取り消しや長期間の停止が当たり前になりました。事故を起こしたときも1回でたいてい処分。少し大げさに言えば、今や「恐怖の行政処分」時代です。それなのに処分をめぐる決まりや判定の基準はあまり理解されていません。私の経験で言えば、警察かどこからか処分の通知がきてとにかく免許停止になってしまったというような話が多いように思います。

 処分のために呼び出しを受けたドライバーやライダー(以下、まとめて「ドライバー」という)は、公安委員会に、こうしてほしいとかこうしないでほしいとか、意見を言うことができ、的確な意見であれば容れられることがあります。「法の網を逃れるうまいやり方を教えてほしい」などと、ネット情報的「裏ワザ」探しの質問を受けることがありますが、どこぞの県警本部長のマネができない私は、そういう説明はしません。そのことをはじめに申し上げておきます。

 交通違反の行政処分に直面した時にきちんと意見が言えるためには、処分に関する確かな知識が必要です。そこで基本のところから説明します。ただし、あまり細かく、詳しくならないように、工夫しながら進めます。正確を期するとわかりにくくなるのは制度の説明の通弊ですが、行政処分についてはとりわけそのことが言えるように思います。あまり発生しなさそうな問題は大胆にカットし、敢えておおざっぱな説明にしたところもあります。ご了解ください。


行政処分と刑事処分の理解を混乱しない

 ドライバーが道交法に違反したり交通事故を起こしたりしたとき、公安委員会から受ける運転免許の停止処分や取り消し処分などを行政処分といいます。
行政処分は、刑事処分とは違います。「罰金を払っても免許停止になるのか」などと聞かれることがありますが、「なる」のです。違反や事故の際には、「刑事処分=罰金や禁錮・懲役などの刑罰(「反則金」も、払わなければ刑罰に進むので罰金系)」と「行政処分=免許の効力の停止や取り消し」という2系列の責任が発生します。

 所管の面から言えば、前者は警察から検察につながるコースで、後者は警察から公安委員会に進むコースです。検察庁と公安委員会はお互いに連携せず、判断と処分は基本的に別々に行われます。前者がドライバーを犯罪行為におよんだ者として国にお金を払わせたり、刑務所に収容して苦労を体験させる科刑のシステムなのに対し、後者は道路交通上の危険を防止するため、危険の兆候を示したドライバーを道路交通の現場から少なくとも一定期間排除する交通安全確保のシステムです。

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