第2 実例をみる
ここでは、具体的な事例に基づいて、どこで保険会社相場を突破するのかを検証します。高度な個人情報を含みますので、少し事実を変えて説明するところもありますが、結論に影響する数字の部分は実際のとおりです。
1 バイクで信号待ち停止中に後方から追突され、頚椎捻挫等の傷害を負ったスナック経営者のケース
弁護士関与当初の保険会社提示額 54万円
→ 交渉による示談支払い額 90万円
事故当時61歳のスナック経営者が原付バイクで信号待ち停止をしていたところ、後方から乗用車に追突され、被害者はその場に転倒し、頚椎捻挫・肋骨骨折の傷害を負い、4ヶ月通院(実日数11日)。最初から弁護士が関与。
保険会社の提示額は54万円。4ヶ月間の交渉の結果、90万円で示談成立。
増額のポイント
当初から弁護士が対応した。休業日数・通院日数が少なかったのは、無理を冒して働いたものと主張。慰謝料について、通院日数で算定した保険会社の提示額25万円を争い、通院期間で算定する赤本基準に近い60万円を認めさせた。
2 バイク走行中に乗用車にぶつけられ、頸椎捻挫等の傷害を負ったの鍼灸師のケース
弁護士関与前の保険会社提示額 85万円
→ 弁護士交渉による示談支払い額 195万円
事故当時51歳の鍼灸師が原付バイクで道路左端を走行中、路肩に駐車していた乗用車がウィンカーを点けずに発進したため、被害者の左後方に衝突し、バイク乗員は対向車線内で停止していたタクシーにぶつかり、頚椎捻挫・両肩打撲の傷害を負って、約8ヶ月鍼灸・マッサージ治療を受けた。
保険会社の当初提示額は85万円だったが、弁護士交渉の結果、195万円で示談成立。
増額のポイント
被害者が所得を申告していなかったため、休業損害について自賠責基準で1日5200円と主張されたが、妻と2人の生活を維持している実態を踏まえ、厚生労働省の賃金センサス(全年齢平均)に拠らせた。慰謝料は赤本基準の4分の3まで認めさせ、被害者の過失は15パーセントから10パーセントに修正させた。
3 歩道佇立中に後退してきたタクシーにぶつけられ、発作性頭位めまい症になった会社役員の女性のケース
当初の保険会社提示額 123万円
→ 弁護士交渉による示談支払い額 266万円
75歳の会社役員の女性がタクシー乗り場に並んでタクシー待ちをしていたところ、自分の前で待っていた客を乗せて発進態勢に入ったタクシーが、客から逆方向に向かうよう指示を受けて急に後退し、車体後部を歩道に乗り上げ被害者にぶつけた。被害者はその場に転倒して後頭部を打ち、発作性頭位めまい症を発症。5日間入院、5ヶ月半通院(実日数7日)。
当初から弁護士が対応し330万円を請求したが、回答は123万円。会社役員の報酬の休業損害性が争われての低額回答だった。約1年の交渉を経て266万円で示談成立。
増額のポイント
被害者は、週に3日勤務して現実に労働作業に従事していた。その収入は役員報酬ではなく労働の対価であると主張し、また、夫の介護や家事が十分できなかったことによる損害も認めさせ、慰謝料も71万円から赤本基準の110万円に増額させた。
4 バイク運転中に右足を乗用車左前輪に轢かれ、右足関節内果骨折の傷害を負った看護師見習いのケース
弁護士関与前の保険会社提示額 45万円
→ 裁判所の和解勧告による支払い金額 350万円
バイクを運転していた25歳の看護師見習いが、交差点手前の片側2車線の中央線より車線内の左端辺で右折合図をして待機し、信号が青に変わって発進した直後に、バイクの右側のやや後方にいた乗用車も同じく発進してバイク右側直近に進出し、右折の態勢に入っていた被害者の右足を轢過した。右足関節内果骨折の傷害で70日間入院、1年強通院(実日数13日)の治療。右足関節に神経症状を遺して後遺障害14級の認定を受けた。
交渉時の保険会社の提示額は、被害者の過失を50パーセントとして、治療費等の既払い金137万円のほかに45万円というものだったが、被害者は提訴し、1年2ヶ月を経て、既払い金のほかに350万円という裁判所上の和解が成立した。
増額のポイント
裁判所は、赤本基準で慰謝料と逸失利益を認定し、被害者の過失を50パーセントから40パーセントに切り下げた。被害者は、事故当時は正規職員ではなかったが、基礎収入はその後の正規職員となった際の所得で計算すべきだとの被害者の主張を認めさせた。
5 信号機のない横断歩道を横断していて乗用車にはねられ、右足関節両踝骨折の傷害を負い、足首に疼痛等の後遺症を遺した保険外務員のケース
当初の保険会社提示額 386万円
→ 弁護士交渉による示談支払い額 557万円
54歳の保険外務員(女性)が夜間、信号機の設置されていない横断歩道上を歩いていたところ、右側から走行してきた乗用車に衝突されて転倒し、右足関節両踝骨折・頚椎捻挫の傷害を負った。3ヶ月半入院、7ヶ月通院(実日数21日)。足首に14級の神経症状。
当初、自身で保険会社と交渉したが、高圧的な担当者の態度に精神的に参り、弁護
士に相談した。保険会社の提示額は386万円。交渉の結果、557万円で妥結。
増額のポイント
14級の後遺障害の残存期間は3年、通院期間1年7ヶ月の慰謝料は5ヶ月分しか認めないとし、被害者の過失を5パーセントとする保険会社の主張を争った。交渉の結果、後遺障害の残存期間は10年とさせ、入通院慰謝料を増額させ、被害者の過失をゼロにさせて示談に至った。
6 歩行中に乗用車に衝突され、脳障害などの後遺症を遺した主婦のケース
弁護士関与前の保険会社提示額 620万円
→ 一審判決による支払い金額 2793万円
35歳のパートの主婦が歩行中に背後から乗用車に衝突されて転倒し、頭部を強打した。傷害は、脳挫傷、頭蓋骨骨折、中耳内出血、右外傷性耳小骨離断、外傷後ストレス障害、右鎖骨骨折、右肩胛骨骨折。入院43日、通院51ヶ月(実日数171日)。併合12級(脳挫傷痕で12級12号、聴力障害で14級3号)の後遺障害を遺す。
保険会社が本人に提示した金額は620万円だったが、1年8ヶ月におよぶ裁判の結果、保険会社の支払い額は遅延損害金を含め2793万円の判決になった。
増額のポイント
脳挫傷の後遺障害について、被害者は12級(=労働能力喪失14%)と主張し、保険会社は後遺障害を争い、仮に後遺障害があるとしても14級(能力喪失5%)だと主張したが、裁判所は被害者の主張を受け入れた。労働能力の喪失期間に関する保険会社主張の20年間を退け32年間と認定し、休業損害を保険会社の主張する82万円を退けて809万円と認定し、保険会社主張の慰謝料107万円を否定して傷害慰謝料と後遺症慰謝料を合わせて470万円と認定した。
7 自転車走行中に後ろから大型ダンプに轢過され、死亡した短大生のケース
保険会社が被害者弁護士に提示した額 2656万円
→ 裁判所の和解勧告による支払い金額 6060万円
19歳の短大生が自転車で車道左端を走行中、後ろから大型ダンプに衝突されて転倒し、そのダンプに轢過されて死亡した。
交渉時、保険会社は、加害者の過失を60パーセントとして2656万円の支払いを回答したが、裁判では一転して被害者の全面過失(補償金ゼロ)を主張。1年5ヶ月の裁判の末、裁判所の和解勧告を受けて6060万円を支払った。
増額のポイント
交渉時と和解勧告時で、生活費控除率が50パーセントから30パーセントに、逸失利益が賃金センサスの全年齢適用から短大卒適用に、加害者の過失割合が60パーセントから90パーセントに、慰謝料が1500万円から2200万円に変わった。裁判では、加害者は被害者がトラックの側方で勝手に転んでダンプの後輪に轢かれたと主張し、被害者はダンプに後ろから当てられて転倒し、前輪で轢かれたと主張した。事故態様の科学的解析が結論を大きく変えた。
8 車道佇立中に乗用車にぶつけられ、左下肢膝上切断などの傷害を負った兼業の農業従事者のケース
保険会社が被害者弁護士に提示した額 3253万円
→ 裁判所の和解勧告による支払い金額 1億1500円
会社も経営し農業もしている47歳の一家のご主人が、夜間、交通事故の事後処理のため車道上にいたところに別の乗用車に突っ込まれた。左下腿挫滅、右拇指基節骨骨折、右肩脱臼、右胸鎖骨亜脱臼。入院258日、通院5ヶ月(実日数33日)の治療の結果、併合3級(左下肢膝上切断で4級、右手親指機能全廃で10級、右胸鎖関節の神経症状で14級)の後遺障害を遺した。
最初から弁護士に依頼した。当初保険会社が提示した金額は3253万円(自賠責支払いなどの既払い金を除いて)だったが、2年2ヶ月間の裁判の結果、保険会社の支払い額を1億1500万円(既払い金を除いて)とする和解が成立した。
増額のポイント
保険会社は被害者に20パーセントの過失があると主張したが、裁判所は被害者の過失をゼロとして和解を勧告した。慰謝料について保険会社は保険会社相場を主張したが、裁判所は赤本に拠った。また、保険会社は労働能力の喪失率を80パーセントと主張したが、裁判所は100パーセントとした。なお、逸失利益の算定に当たり農業従事者の収入証明に難渋し、結局賃金センサス全年齢平均に拠った。自営業者一般に通じる収入証明の困難さがこの事件にも色濃く反映した。
9 まとめ
以上は、特に成果があった事件を挙げたものではなく、私の経験の中では一般的な水準の事件です。保険会社の当初回答と最終結論金額を比較すると、低いもので1.4倍(5のケース)、高いもので7.8倍(4のケース)、平均で3.2倍のアップ率です。
弁護士が関与すると必ずこの水準に到達するとはもちろん言えませんが、弁護士に依頼すると総じて好ましい結論に到達しそうだということは、理解いただけたのではないでしょうか。
法律相談・お問合せ
- TEL:03-5275-1180 月曜日~金曜日 9時45分~17時00分まで(12~13時除く)
- メールでのお問合せ・法律相談