5.検察の捜査
刑事犯罪
交通事故事件は刑事犯罪です。人身事故なら、罪名は、「自動車運転過失致死」や「自動車運転過失傷害」になるのが普通です。ひき逃げを伴う場合には「道路交通法違反」も成立することがあり、重大な交通事故事件として「危険運転傷害罪」や「危険運転致死罪」もあります。自転車事故などでは「重過失傷害」や「重過失致死」などが成立することがあります。物損事故なら、罪名は道路交通法違反(安全運転義務違反)になるのが一般です。人身事故と違って、刑法は過失による物損事故を処罰しておりません。故意に物損事故を興せば器物損壊罪が成立しますが、それは別論です。
事件を起こしたと疑われるあなたを「被疑者」と言います。マスコミ用語で言えば「容疑者」です。
成立する刑事犯罪はすべて警察捜査の対象になります。捜査が終わると警察は事件を検察庁に送ります。これを検察送致(送検)と言います。検察は警察が行った捜査を補充し、それが終わるとあなたを裁判所に起訴するかどうかを決めます。検察は、被疑者について裁判所に最終的な司法判断を求めるか求めないかを決める役所です。
警察と裁判所の橋渡し
検察が事件を裁判所に持ち出すのを「公訴提起」と言いますが、一般には「起訴」という言葉で知られています。検察限りで捜査を終えるのを「不起訴」と言います。
警察から送られてきた交通事故事件の8割以上が不起訴になります。起訴事件も大半は簡易裁判所に罰金の支払いの決定を求める略式起訴で終わります。結局、公判請求(正式裁判を求める)事件は警察から送致された事件のごく一部の重大事故事件だけになります。
あなたの刑事責任の軽重は、まずは検察官や検察事務官などによって判定されます。その判断の材料はほとんど警察の捜査結果です。検察は被疑者に対してはよほどのことがない限り、警察で話した通りかどうかの確認をするだけで、あとはその後の被害者の治療経過や補償交渉の取り組みの状況を確認するくらいのことしかしません。
検察官は、事件によっては、「被害者は厳しい姿勢でいるから、示談(じだん)をまとめた方がよい。」などとあなたに補償協議を勧めたりします。
不起訴か、略式か、公判か
検察官は、被害の重さ、補償交渉の結果、事案の悪質さなどさまざまの事情をもとに、最終結論を出します。
あなたとしては、事件発生の正確な経過や刑事責任の有無や程度に関するあなたの見方を検察官に伝え、適切な結論に到達させるよう最善の努力を尽くさなければなりません。 この段階では、弁護士との相談が確実に必要です。
刑事訴訟法は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定めています(248条)。この条件を満たす事情があれば、検察官に確実に伝える必要があります。具体的な手だては弁護士などにお願いすべきですが、そのような仕組みはあなた自身よく知っておく必要があります。
不起訴にはならないとしても、50万円以下の罰金なら、公判手続にかけず略式の罰金請求で終結できます。それは簡略の起訴方式ですので、被疑者であるあなたの同意が必要になります(刑事訴訟法461~462条)。面倒な公判手続きを避けたいのであれば、それも考えられることです。
無罪を主張するあなたには、手間がかかってもいいのかとか、いくら言っても無罪になどならないとか、弁護士費用が大変な額になるぞなどと言って、何とか有罪を認めさせ、略式請求に持ち込もうとする検察官がいます。あなたが自分は本当に無罪だと思っているのなら、その誘いは断固断らなければいけません。
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