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「責任をとる」とは

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1.「責任をとる」とは

自分の不注意が原因で相手に被害を与えたら、その結果について責任をとらなければいけません。もっとも、「不注意」も「責任」もよく使われる言葉なのに、何を不注意とみるか、責任とは何かと聞かれると、結構難しい説明になります。皆さんもさてと胸に手を当ててしまうのではないでしょうか。不注意の有無や責任の程度を厳密に考えるのは、弁護士などの専門家の仕事です。ここではとりあえずあなたがとらなければならない「責任」の中身をごく簡単に説明することにします。

刑事責任

相手に被害を与えたことについて、あなたは刑事責任を問われることが考えられます。刑事責任とは、犯罪を犯したことについて国から問われ、国に対して果たす責任です。人身事故なら、多くの場合「自動車運転過失致死傷罪」という刑法犯罪が成立します。物損事故なら「安全運転義務違反」などの道路交通法違反事件が成立することが考えられます。被害者の救護や警察への報告をせずに現場を立ち去ると、事故の責任のほかに救護義務違反や報告義務違反などに問われることがあります。人身事故なら「ひき逃げ」、物損事故なら「当て逃げ」と言います。これも道路交通法違反です。酒を飲んで強いて乱暴な運転をしたりして事故を起こすと、危険運転致死傷罪という重大な刑事犯罪が成立することもあります。

捜査の結果、責任がないとか軽いとか判定された場合には、事件が裁判所に持ち込まれないで終わる場合もあります。これを不起訴と言います。起訴されて有罪になれば、実刑になるか執行猶予がつくかはともかく、懲役刑や禁固刑や罰金刑などが言い渡されます。刑事責任を問われると前科が付きます。

民事責任

多くの場合、被害者から損害賠償を請求されます。これを民事責任と言います。あなたもその場合に備えて保険に入っているはずです。強制保険の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しているほか、おそらく任意保険や賠償のための共済制度などにも入っているはずです。

任意保険は加入・不加入が自由なので任意保険と言われますが、交通事故の世界では、強制保険の限度額(死亡時3000万円)を超える賠償をしなければならないことが多いので、どうしても任意保険や賠償共済制度など(以下、「保険」と言います。)に加入しておく必要があります。そうすれば被害者との交渉や、裁判になったときの訴訟代理人の活動も保険会社が引き受け、その費用もあなたは負担しなくてよいことになります。保険に入っていなければ、交渉も訴訟も弁護士の選任も自分の責任でやらなければなりません。

整理しますと、あなたが保険に入っているのなら被害者にきちんと責任を果たすように保険会社に指示すること、入っていないのなら自分の財産を取り崩しても賠償金の支払いをすること、それが民事責任をとるということの実際の中身になります。

行政責任

運転免許に関する責任です。あなたの運転行為が原因で事故が発生したと判断されると、その状況によって公安委員会は運転免許の効力の一時停止(免許の効力の停止)や運転免許の取り消しの処分を行います。これを行政処分と言います。

免許の取り消しは、一定の期間が経過すると免許が復活するのではなく、一定の年限は取り直しを認めないということです。一時的か長期的かの差はあれ、あなたをクルマ社会から排除することにより危険をとり除き、反省を促すことによってクルマ社会の安全を確保・回復しようという考えです。

この責任は、事故を起こさなくても問われます。速度違反や駐車違反などの道路交通法違反をくり返し一定の点数に達すると処分の対象になることで知られています。事故の場合は、たいてい一回で処分の対象になり、それも多くが重い行政処分になります。

責任の考え方と対処法

刑事責任を問うのは検察、民事責任を問うのは被害者、行政責任を問うのは公安委員会です。責任を問う役所や人がそれぞれ違うし、問われる責任の内容も違います。お互いに連絡を取り合わず、方針を連動させたりもしません。「罰金を払ったのに免許が取り消されてしまった」とか、「賠償金を払っても処罰されるのですか」などと言う人がいます。勘違いが広がっています。

さて、これらの責任追及にあなたはどう対処すればよいのでしょうか。「生兵法(なまびょうほう)は怪我のもと」と昔の人は言いました。やっぱり素人は素人、詳しいことは専門家に聞くべきです。大切なのは基本的な理解を間違えないことと、当面の確かな対処法を心得ておくことです。

基本的な考えは、「とるべき責任はとるが、不合理な責任追及は拒む」ということです。当たり前のことのようですが、実際には混乱しがちな原則です。起こした事故が不注意によるものなら責任をとらねばならない。しかし、理屈抜きに責任があるとされる(あるいは、理屈抜きにあなたの責任だけが追及される)のは間違いです。責任の有無や程度に関する判断は、慎重に分析を重ねた結果ようやく結論に到達するという「職人的技巧」を要するものです。最近、皮相的な感情論で責任を論じる風潮が出てきていることが気になります。

ここで説明することは、弁護士などの専門家とやりとりする機会がきっと来るので、それに備えあらかじめあなたにできること、やっておいた方がよいことを説明するものです。家庭医学書をいくら読んでも、それで病気を治そうとは思う人はいないでしょう。ここに書いてあることも、「家庭法学」のようなものと思って下さい。

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