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6.相手方と損害の確定

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6.相手方と損害の確定

いつ、誰を相手に交渉を始めるか
普通、事故後すぐには補償交渉を始めません。理屈としては、発生した被害の一つひとつについて端から賠償を請求することもできますが、その日の生活にも窮するというような特別の事情でもない限り、「これが被害総額だ」と言えるようになってから交渉を始めます。

最初に決めるのは責任を追及する相手方です。相手方は加害車の運転者に限りません。車の持ち主も責任者になり得ます。たまたま代車(車両修理中の代用車)の事故だったりする場合もあります。運転者が未成年なら保護者の責任も検討します。相手方が死亡しているときには、相続人を捜します。わかりにくい標識を設置した役所の責任とか、病院到着がひどく遅れたときの救急関係者の責任とか、運転者に酒を飲ませた酒類提供者の責任などを考えることもあります。

損害の算定

さて、損害の算定です。相手方に賠償を請求できるのはどのような損害か、どのような損害が「世間に通る損害」か。素人には何を考えたらよいのかよくわからないのが普通です。

人身事故の損害賠償裁判の歴史の中で、これとこれは損害と考えるという項目ができてきました。比較的最近認められるようになったものもありますが、多くの弁護士はそういう項目を頭に置きながら考えています。

どのような請求が認められているのかを示します。第1は、事故のために払ったお金を返せという請求です。専門家はこの種の損害を「積極損害」と言います。治療関係費、付添看護費、雑費、通院交通・宿泊費等、医師等への謝礼、学習費等、装具等の購入費、家屋等の改造費、葬儀関係費用、帰国費用等、損害賠償請求関係費用、弁護士費用、遅延損害金(遅延の利息)などがこれに当たります。

第2は、事故で入らなくなった収入を払えという請求です。専門家はこれを「消極損害」と言います。休業損害は、仕事を持っている人なら、給与所得者や事業所得者の減収分、会社役員の労務提供対価部分、家事従事者の平均賃金相当分が請求でき、仕事を持っていない人なら労働能力や労働意欲に対応して請求でき、収入がある学生なら収入分が請求できます。

後遺症による逸失利益は、基礎収入と労働能力喪失率と喪失期間に基づき算出し、それを前倒しして獲得するため中間利息を控除して請求することになります。

死亡による逸失利益は、有職者、無職者、失業者などそれぞれの労働状況により計算方法が違いますが、生活費(被害者が生きていれば出していたであろう支出)が減額されます。
第3は、慰謝料です。死亡のとき、傷害のとき、後遺症があるときに慰謝料が支払われ、特に事情があると慰謝料額が一般の基準を上回ることもあります。

物損事故の場合

物損事故の損害算定は、多くの場合、人身事故に比べ簡単です。壊れた車は購入したディーラーの関係業者などに修理代を見積もらせる場合もありますが、すぐに修理してしまっている場合もあります。その場合には支払い実額が賠償額の基本になります。レッカー移動費など、事故や修理に伴って支払ったその他の金額のほか、メガネや衣服なども補償の対象になります。

もっとも、古い名車の補償額だとか、シャシーに生じた変形とか、事故による車格低価など、車両の価値評価に関して紛糾することもあります。

物損事故は人身事故とは比較にならないほど多数発生しており、個々の支払い金額が増えると全体への影響が甚大になります。保険会社は厳しい線を譲らないことが多いと言えるでしょう。人身補償に比べて被害算定が比較的容易な物損の補償は、概して早く交渉が決着します(弁護士に相談する前に決まりをつけてしまっている例も少なくありません。)が、それは保険会社の基準による場合で、要求の内容によっては紛争が長引く例ももちろんあります。

人身と物損の被害がともにあり、先に決着する物損の補償時に深く考えずに自分の過失(「過失」については後述します。)を高く認めてしまうと、人身補償の交渉段階になってその基準を当てはめられて苦労することがありますので、注意して下さい 。

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