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4.警察の調べ

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4.警察の調べ

交通事故証明書を入手する

交通事故証明書は事故があったことを証明する書面で、各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。センターは、捜査に当たった警察の報告に基づいて、事故の発生日時、発生場所、事故の当事者の住所・氏名・生年月日・車種・車両番号・自賠責保険の契約会社・保険証明書の番号・事故時の状態・事故類型などを記入した交通事故証明書を作成します。

証明書中に「甲」とあるのは事故に主な責任がある当事者、「乙」や「丙」などはそれ以外の当事者です。「甲」のことを第1当事者(1当) 、「乙」のことを第2当事者(2当) などとも言います。なお、警察に届け出ない事故には証明書は発行されません。

証明書の交付申請書(申し込み用紙)はどこの警察署にも派出所にも置いてあります。申し込めるのは事故の当事者、親族、雇い主、保険金の受取人など。他府県で起きた事故でも自分の住所地で申し込めます。必要事項を書き込んで証明書交付手数料600円を郵便振替で払い込めば、だいたい2週間以内に郵送されてきます。

交通事故証明書がないと事故に関する基本的なデータがはっきりせず、補償請求を始めにくいことになります。ただし、交通事故証明書に書いてあることが正しいかどうかは別論です。交通事故証明書は警察がその事故をどのように見ているかを示す書面です。事件によっては、その捉え方は正しくないと主張しなければならないこともあります。

捜査経過を把握する

自分の事件に関するその後の捜査を知っておきましょう。担当の警察官に事件を検察に送ったかどうかを聞きます。送っていれば、(1)検察送致の年月日、(2)送検先の検察庁名、(3)送致番号を聞きます。すぐに教えてくれます。
次に検察庁です。送検先の検察庁の事件係に、(1)被疑者名、(2)被疑者の生年月日(交通事故証明書に載っています。) 、(3)罪名 (「自動車運転過失傷害」とか「自動車運転過失致死」とか。)、(4)警察署名、(5)送致番号を言い、検察庁の捜査がどのように進んでいるのかを尋ねます。なお、検察庁の事件番号「検番」を聞いておきましょう。検番がわかっていると、今後の問い合わせの際に便利です。

捜査が終了していれば最終処分の内容を聞きます。最終処分は、(1)公判請求(懲役や禁錮)、(2)略式請求(罰金)、(3)不起訴、などです。

まだ捜査中なら、担当の検察官 (「事務官」が担当している場合もあります。) の名前を聞き、担当官につないでもらいます。そして、捜査官からは、捜査の進行状況や今後の捜査予定などを聞いたり、気になっていることや要望したいことを伝えたりします。事件によっては、会ってお話ししたいと申し入れてもよいでしょう。最近は、部内でも被害者にきちんと対応せよと指導されています。 特に多忙な時期でなければ、会ってくれるでしょう。

捜査記録を入手する

閲覧につき正当な理由がある者は、刑事確定訴訟記録の閲覧、謄写ができます。加害者が不起訴の場合も、検察庁の記録係に求めれば、実況見分調書など後に再現することが困難な資料だけはコピーを貰えます。有料です。加害者が起訴されている場合、現に裁判中なら、犯罪被害者保護法に基づいて公判記録が入手できます。これも有料です。

記録に書かれていることの正否は別にして、責任追及の上で、それらの情報は必須です。私は、被害者の皆さんには、何があっても記録は入手するようお勧めしています。

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