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弁護士報酬基準(抄)

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弁護士報酬基準(抄)

第2条(弁護士報酬の種類)

弁護士報酬は,法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料及び日当とします。

2.前項の意義は次のとおりです。

(1)法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価を言います。

(2)書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価を言います。

(3)着手金
事件又は法律事務 (以下,「事件等」という)の性質上, 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,   その結果のいかんに拘わらず, 受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言います。

(4)報酬金
事件等の性質上, 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて, その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言います。

(5)手数料
原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等につ  いての委任事務処理の対価を言います。

(6)顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価を言います。

(7)日当
弁護士が, 委任事務処理のために事務所所在地を離れ, 移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く) の対価を言います。

 

第12条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

本節の着手金及び報酬金については,この基準に特に定めのない限り,  着手金は事件等の対象の経済的利益の額を, 報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

 

第13条(経済的利益一算定可能な場合)

前条の経済的利益の額は, この報酬基準に定めのない限り, 次のとおり算定します。

(1)金銭債権は, 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。

(2)将来の債権は, 債権総額から中間利息を控除した額。

(3)継続的給付債権は, 債権総額の10分の 7 の額。但し, 期間不定のものは, 7 年分の額。

(4)賃料増減額請求事件は, 増減額分の 7 年分の額。

(5)所有権は, 対象たる物の時価相当額。

(6)占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権は, 対象たる物の時価の 2 分の 1 の額。但し, その権利の時価が対象たる物の時価の2 分の1 の額を超えるときは, その権利の時価相当額。

(7)建物についての所有権に関する事件は, 建物の時価相当額にその敷地の時価の3 分の 1 の額を加算した額。建物についての占有権· 賃借権及び使用借権に関する事件は, 前号の額に, その敷地の時価の3 分の 1 の額を加算した額。

(8)地役権は, 承役地の時価の 2 分の 1 の額。

(9)担保権は, 被担保債権額。但し, 担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額。

(10)不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は, 第 5 号, 第 6 号, 第 8 号及び前号に準じた額。

(11)詐害行為取消請求事件は, 取消請求債権額。但し, 取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは, 法律行為の目的の価額。

(12)共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の 3 分の 1 の額。但し, 分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の 額。

(13)遺産分割請求事件は, 対象となる相続分の時価相当額。但し, 分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分については, その相続分の時価相当額の3 分の 1 の額。

(14)遺留分減殺請求事件は, 対象となる遺留分の時価相当額。

(15)金銭債権についての民事執行事件は, 請求債権額。但し, 執行対象物件の時価が債権額に達しないときは, 第 1 号の規定に拘わらず, 執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)。

 

第16条(民事事件の着手金及び報酬金)

 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)
の着手金及び報酬金は,この報酬基準に特に定めの 無い限り, 経済的利益の額を基準としてそれぞれ
次のとおり算定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 3% 6%
金 3 億円を超える部分 2% 4%

2.前項及び報酬金は, 事件の内容により, 30%の範囲内で増減額することができることとします。

3.民事事件につき, 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは, 前2 項に拘わらず, 着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。

4.前 3 項の着手金は金10万円を最低額とします。但し, 経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は, 事情により依頼者との協議により金10 万円未満に減額することができることとします。

 

第29条(刑事事件の着手金)

 刑事事件の着手金は,次のとおりとします。

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第 1 審及び上訴審を言う, 以下同じ)の事案簡明な事件 金30万円以上, 金50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 金50万円以上
再審請求事件 金50万円以上

2.前項の事案簡明な事件とは, 特段の事件の複雑さ, 困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる 事件であって, 起訴前については事実関係に争いが無い情状事件, 起訴後については公判終結までの公判開廷数が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)を言います。上告審については,事実関係 に争いが無い情状事件を言います。

 

第30条(刑事事件の報酬金)

 刑事事件の報酬金は次のとおりとします。

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 金30万円以上, 金50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 金30万円以上, 金50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の事件 起訴前 不起訴 金50万円以上
求略式命令 金50万円以上
起訴後(含再審事件) 無     罪 金60万円以上
刑の執行猶予 金50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 金50万円以上
再審請求事件 金50万円以上

2.前項の事案簡明な事件とは,前条の事案簡明な事件と見込まれ,かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件を言います。

 

行政処分事件の手数料・事件費用

手数料

種 別 金 額 説 明
法律相談 30分毎に5千円 口頭・電話とも同額
書面作成 3万円以上6万円以下 本人名義等の提出書面の作成

事件費用

種別 着手金 報酬金
意見表明 5万円以上15万円以下 同左
補     佐 10万円以上20万円以下 同左
審査請求 20万円以上30万円以下 同左
行政訴訟 高山法律事務所弁護士報酬墓準による

※ 金額はすべて消費税別です。
※ 「着手金」は受任時にいただき、 「報酬金」は成果があった時にいただきます。
※ 別に、交通費、郵便代、日当などの実費のお支払いをお願いします。

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